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レーザーの安全規格

レーザーのクラス、用語、要求や措置基準などの一部をまとめてご紹介しています。

【※運用の際は、必ず最新のJISと厚生労働省の通達をご確認ください!】

レーザーを使用されるユーザーの方には、厚生労働省の基発第0325002号「レーザー光線による障害の防止対策について」とJIS C 6802:2014(IEC 60825-1:2014)の附属書JA「使用者への指針」に準じた安全な環境づくりと運用を強く推奨いたします。

【 お知らせ 】 

ご覧いただき、ありがとうございます。

2021年12月、新しくレーザーセーフティ専門サイトをオープンいたしました、下記のバナーよりご覧くださいませ。

(詳細情報や新製品、新しい価格でご案内している最新情報はこちらとなります) 

  

 

● ➡ 新サイトの ”レーザーの安全規格” ページはこちら

 

   

   

 

 

 

 

* * 以下は簡易情報となります。後日新サイトへ移行予定です、お手数ですが上記バナーより新サイトをご覧ください。* *

 

   

 

 

レーザ(laser)とは:
主に誘導放出を制御することによって、180nm〜1mmの波長範囲での電磁放射を発生又は
増幅することができるデバイス。
 

 

JIS C 6802:2014での定義:

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

(放射の誘導放出による光増幅)の略ですがJISでは「レーザ」と、厚生労働省の

通達では「レーザー」と記載されています。

 
 
【 日本では次のようなレーザーの安全に関する規定があります 】
・JIS C 6802:2014(IEC 60825-1:2014)
              レーザ製品の安全基準
・JIS C 6803:2013(IEC 60825-2:2010)
              レーザ製品の安全-光ファイバ通信システムの安全
・JIS C 6804:2008(IEC 60825-12:2005)
              レーザ製品の安全-情報伝送のための光無線通信システムの安全
・厚生労働省基発第39号改正基発第0325002号
              レーザー光線による障害の防止対策について

レーザーセーフティー製品一覧

 

レーザーセーフティーマテリアル

  Ever-Guard® / エバーガード (金属製)

  ・Flex-Guard™/ フレックスガード (布製)

  ・レーザー保護ウィンドウ

レーザーセーフティーシステム

  オーダーメイドサービス

  ・レーザーカーテンシステム

  ・パーフェクトガード

  ・セーフティーインターロックシステム

  ・レーザーバリアパーティション

 ◆レーザーセーフティーアイテム

  ・レーザー保護メガネ

  ・テーブルガード

  ・サービスライト 【携行用レーザーバリアパーティション】

 ◆レーザーアクセサリー

  ・レーザーディテクター View-it® UV / IR Detector

  ・ビームダンパー TRAP-IT™ Laser Beam Dumps

  ・レーザーアライメントペーパー

  ・FieldMate(レーザパワーメータ)

 

 

 

レーザー光の人体への影響  JIS C 6802:2014 D.1-光に対する過度の露光に伴う病理学的影響の要約)

 

 

CIE波長領域 皮 膚
紫外C
(180nm〜280nm)
光化学的角膜炎
紅班(日焼け)
皮膚老化プロセスの加速
色素の増加
紫外B
(280nm〜315nm)
紫外A
(315nm〜400nm)
光化学的白内障
色素の増強
光線過敏症
皮膚のやけど
可視
(400nm〜780nm)
光化学的及び
熱的網膜損傷
赤外A
(780nm〜1400nm)
白内障、網膜熱傷 皮膚のやけど
赤外B
(1.4μm〜3.0μm)
前房フレア、
白内障、
角膜熱傷
赤外C
(3.0μm〜1mm)
角膜熱傷

 

  

 

レーザー光線による障害を防止するための措置 (厚生労働省 基発第0325002 4から引用)

レーザー機器のクラス分けに応じ、別記に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じること。

(1)労働衛生管理体制の整備
   労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制の整備を図るほか(クラス3R(400nm〜700nm)の波長域外のレーザー光線を放出する
   レーザー機器に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、レーザー機器の取扱い及びレーザー光線による障害の
   防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任し、次に掲げる事項を行わせること。
    イ・レーザー光線による障害防止対策に関する計画の作成及び実施
    ロ・レーザー管理区域(レーザー機器から発生するレーザー光線にさらされるおそれのある区域をいう。以下同じ。)の設定及び管理
    ハ・レーザー機器を作動させるためのキー等の管理
    ニ・レーザー機器の点検、整備及びそれらの記録の保存
    ホ・保護具の点検、整備及びその使用状況の監視
    ヘ・労働衛生教育の実施及びその記録の保存
    ト・その他レーザー光線による障害を防止するために必要な事項
   なお、衛生管理者を選任すべき事業場にあっては、上記のレーザー機器管理者が行う業務は、衛生管理者の指揮のもとで行わせるものとすること。
 
(2)レーザー機器のクラス別措置基準
    レーザー機器のクラス分けに応じ、別記に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じること。

 

 

 

 

レーザー機器のクラス別措置基準一覧表  (厚生労働省 基発第0325002号から引用)

 

措置内容(項目のみ) レーザー機器のクラス
4 3B 3R 2M
1M
レーザー機器管理者の選任 ※1  
管理区域(標識、立入禁止)    
レーザー機器 レーザー光路 光路の位置
光路の適切な設計・遮へい ※1  
適切な終端 ※1 ※2
キーコントロール    
緊急停止スイッチ等 緊急停止スイッチ    
警報装置 ※1  
シャッター    
インターロックシステム等    
放出口の表示  
作業管理・健康管理等 操作位置      
光学系調整時の措置
保護具 保護眼鏡 ※1  
皮膚の露出の少ない作業衣    
難燃性素材の使用      
点検・整備
安全衛生教育
健康管理 前眼部(角膜、水晶体)検査 ※1  
眼底検査      
その他 掲示 レーザー機器管理者 ※1  
危険性・有害性、取扱注意事項
レーザー機器の設置の表示    
レーザー機器の高電圧部分の表示
危険物の持ち込み禁止    
有毒ガス、粉塵への措置    
レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置

   ○は措置が必要なことを示す。

  ※1:400〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。
  ※2:JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。
 
 

クラス4のレーザー機器に係る措置(その他のクラスは厚生労働省 基発第0325002号を確認ください)

 

1 レーザー管理区域
(1)レーザー管理区域を囲い等により、他の区域と区画し、標識等によって明示すること。
(2)レーザー管理区域は、関係者以外の者の立ち入りを禁止し、その出入口には必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること。
(3)関係者以外の者がレーザー管理区域に立ち入る必要が生じた場合は、レーザー機器管理者の指揮のもとに行動させること。
2 レーザー機器
(1)レーザー光路に対する措置
 イ・レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
 ロ・レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、
      可能な限り遮へいすること。
 ハ・レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
(2)キー・コントロール
 レーザー機器は、キー等により作動する構造とすること。
(3)緊急停止スイッチ等
 レーザー機器には、次に掲げる緊急停止スイッチ等を設けること。
 イ・緊急停止スイッチ
レーザー光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な箇所に設けること。
 ロ・警報装置
レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の
警報装置を設けること。
 ハ・シャッター
レーザー機器のレーザー光線の放出口には、不意にレーザー光線が放出されることを防止するための
シャッターを設けること。
(4)インターロックシステム等
レーザー管理区域の囲いを開け、又は、レーザー光路の遮へいを解除した場合には、インターロック機能等
によりレーザー光線の放出が行われないようにすること。

    (5)レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。

3 作業管理・健康管理等
    (1)レーザー機器の操作
   レーザー機器の操作は、レーザー光線からできるだけ離れた位置で行うこと。

        (2)光学系調整時の措置

      レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。

       (3)保護具等の使用

     イ・レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡を作業者に着用させること。ただし、眼に障害を及ぼさない

  ための措置が講じられている場合はこの限りではない。
注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
      ロ・できるだけ皮膚の露出が少なく、燃えにくい素材を用いた衣服を作業者に着用させること。
        特に溶融して玉状になる化学繊維の衣服は、好ましくないこと。
       (4)点検・整備
          イ・作業開始前に、レーザー機器管理者にレーザー光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。
         ロ・一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に、次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、
       必要な整備を行わせること。
?? レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
?? 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
?? 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
?? パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
?? ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
?? 冷却装置、ガス供給装置、有害ガス除去装置、粉じん除去装置等の異常の有無

   (5)安全衛生教育

       レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用する

       レーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。

  この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。
?? レーザー光線の性質、危険性及び有害性
?? レーザー機器の原理及び構造
?? レーザー機器の取扱い方法
?? 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
?? 緊急時の措置及び退避
(6)健康管理
  レーザー業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)
  検査及び眼底検査を行うこと。
4 その他
   (1)レーザー管理区域の出入口等の見やすい箇所に、次の事項を掲示すること。
        イ・レーザー機器管理者の氏名
        ロ・レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
   ハ・レーザー機器の設置を示す表示
   (2)レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
   (3)レーザー管理区域内には、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。
   (4)レーザー業務を行う際、有害ガス、粉じん等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、
    局所排気装置等の設置、防毒マスク、防じんマスクの使用等労働安全衛生法令所定の措置を講じること。
   (5)レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。
 
 

レーザー機器のクラス/潜在的危険性(JIS C 6802:2014 附属書 C)

 

レーザーのクラス分けは波長と被ばく放出量とクラスごとに許容されるAEL(被ばく放出限界)によって決定されます。
 
★クラス1:合理的に予見可能な条件下で安全である。
クラス1レーザ製品は、直接ビーム内観察を長時間行っても、またそのとき、望遠光学系を用いても安全であるレーザ製品である。
クラス1は、用いるときに危険性のある放射を被ばくすることのないように完全に囲われた高出力レーザ(組込形レーザ製品)も含む。
可視の光エネルギーを放射するクラス1レーザ製品をビーム内観察すると、特に周辺が暗い環境では,目がくらむなどの視覚的な
影響が依然として生じ得る。
用語“アイセーフ”は、クラス1のレーザ製品だけに用いるほうがよい。用語“アイセーフレーザ”は、レーザを、その出力波長が
1,400nmよりも大きいというだけの理由で、そのように表現するのに用いるのは望ましくない。いかなる波長のレーザも十分な
パワーをもつと傷害を引き起こすことが可能である。
 
★クラス1M:使用者が光学器具を用いた場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス1に同じ。
クラス1Mレーザ製品は、裸眼(光学器具を用いない。)で、直接ビーム内観察を長時間行っても安全であるレーザ製品である。
測定条件3で規定する測定用の開口直径(表10参照)よりも大きな直径をもつ平行ビームに対しては、双眼鏡のような望遠光学系を
用いた露光は、MPEを上回り、目の障害を引き起こす可能性がある。
クラス1Mレーザの波長領域は、302.5nm〜4,000nmの間に限っており、光学器具に用いるほとんどの光学ガラス材料をよく透過する
スペクトル領域と同じである。可視の光エネルギーを放射するクラス1Mレーザ製品をビーム内観察すると、特に周辺が暗い環境下では、
目がくらむなどの視覚的な影響が依然として生じ得る。
 
★クラス1C
クラス1Cレーザ製品は、医療、診断、手術、又は脱毛、しわ取り、にきび取りのような美容への用途として、皮膚又は体内組織に
レーザ光を直接照射することを意図したレーザ製品である。出力するレーザ放射は、クラス3R、クラス3B又はクラス4のレベルの場合
もあるが、一つ以上の技術的手段によって目への露光を防止するものである。皮膚に対する露光レベルは用途に依存するので、
その特徴は製品安全規格で包含する。これらの製品は近年、市場に出回っており、クラス3R、クラス3B又はクラス4のレーザ製品に
適用する通常の安全防護対策ではこれらの製品には適さないという理由で、クラス1Cをこの規格に盛り込んだ。このため、
クラス1Cを扱う技術専門委員会(TC)は、それぞれの製品安全規格に安全に関する要求事項を定める必要がある。
注記 クラス1Cを扱う技術専門委員会(TC)として、IEC/TC 76(レーザ機器の安全性)及びIEC/TC 61(家庭用電気機器の安全性)
がある。IEC/TC 76は、IEC 60601規格群の中で医用のクラス1Cレーザ製品の製品安全規格を定め、IEC/TC 61は、IEC 60335規格群の
中で家庭用のクラス1Cレーザ製品の製品安全規格を定める役割を担っている。
 
★クラス2:低パワー。通常、まばたきなどの嫌悪反応によって目は保護され、安全である。
クラス2レーザ製品は、400nm〜700nmの波長範囲の可視光を放射するレーザ製品であって、瞬間的な被ばくのときは安全であるが、
意図的にビーム内を凝視すると危険なレーザ製品である。0.25sの時間基準は、クラスの定義に内在している。これは、多少長めで
あっても、瞬間的な被ばくによって障害が生じるリスクは非常に小さいという推定に基づいている。
次のような事項は、合理的に予見可能な条件下で障害の排除に寄与する。
− 安定させた頭部の瞳孔にビームを照準するとか、目の遠近調節が最悪ケースになっているなどの最悪条件に、意図的でない
 露光が反映することはまれである。
− AELの根拠としているMPEには、本来固有の安全余裕度が存在している。
− まぶ(眩)しい光の露光に対しては、人は自然に回避行動をする。
 
クラス2は、クラス 2M とは異なり、光学器具を用いても目に障害が生じるリスクは増加しない。
ただし、クラス2レーザ製品からのビームによって、特に周辺が暗い環境下では、げん(眩)惑、せん(閃)光盲、残像などの
視覚的な影響が生じ得る。これらは、一次的な視力障害又は驚いて反応することを通じて、一般の安全性と間接的に関わっている。
このような視力への影響は、機械作業、高所作業、高電圧作業、運転など、安全の確保が肝要となる行動中に発生したときに、
特に注意を払う必要がある。
使用者には、ビームをのぞき込まないこと、すなわち、頭を動かしたり又は目を閉じたりすることで、能動的に防御反応をすること、
及び連続した意図的なビーム内観察を避けることを、ラベルによって指示する。
 
★クラス2M:使用者が光学器具を用いた場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス2に同じ。
クラス2Mレーザ製品は、可視のレーザビームを出射するレーザ製品であって、光学器具を用いない裸眼に対してだけ
短時間の被ばくが安全なレーザ製品である。測定条件3で規定する測定用の開口直径(表10参照)よりも大きな直径をもつ
平行ビームに対しては、双眼鏡のような望遠光学を用いた露光は、MPEを上回り、目の障害を引き起こす可能性がある。
ただし、クラス2Mレーザ製品からのビームによって、特に周辺が暗い環境下では、げん(眩)惑、せん(閃)光盲、残像などの
視覚的な影響が生じ得る。これらは、一次的な視力障害又は驚いて反応することを通じて、一般の安全性と間接的に関わっている。
このような視力への影響は、機械作業、高所作業、高電圧作業、運転など、安全の確保が肝要となる行動中に発生したときに、
特に注意を払う必要がある。
使用者には、ビームをのぞき込まないこと、すなわち、頭を動かしたり又は目を閉じたりすることで、能動的に防御反応をすること、
及び連続した意図的なビーム内観察を避けることを、ラベルによって指示する。更に、クラス2Mレーザ製品のラベルには、
望遠光学系の使用者への露光を禁止することも指示する。
 
★クラス3R:直接ビーム内観察は危険になることがある。
クラス3Rレーザ製品は、放射出力のレベルが、直接のビーム内観察条件に対してMPEを超えるものの、AELがクラス2の
AEL(可視レーザの場合)の5倍又はクラス1のAEL(不可視レーザの場合)の5倍であることから、障害が生じるリスクが比較的
小さいレーザ製品である。リスクが比較的低いので、製造業者への要求事項及び使用者のための各国の規則による
管理基準を、クラス3Bよりも緩和している。クラス3Rのレーザ製品は本質的に安全とはみなさないが、リスクは、次のような
理由で軽減する。
大きな瞳孔にビームを照準しているとか、ビーム全体のエネルギーが目に入る観察状態などの最悪条件に、意図的でない
 露光が反映することはまれである。
− MPEには、本来固有の減少係数(安全余裕度)が存在する。
可視光の放射の場合は、まぶ(眩)しい光の露光に対して人は自然に回避行動をする。また、遠赤外光の場合は、角膜の
加熱に対する回避反応がある。
 
障害が生じるリスクは露光時間とともに増大し、最悪な条件下での目の露光及び意図的な直接的ビーム内観察による露光は
危険なことがある。
クラス3Rレーザに関連するリスクの様々な分類のため、特別な使用者制限の適用可能性(運用上の管理及び目の個人的な
保護を含む。)が使用者への指針に明記することが望ましい。
注記 クラス1、クラス1M、クラス2、クラス2M、及びクラス3RのAEL値と同様に、目のMPE値は、この規格では、旧版である
JIS C 6802:2011に比べて、幾つかの単一パルス点光源では減少したが、ほとんどの繰返しパルス光源の場合は増加した。
加えて、ほとんどのパルス分散光源でも増加し、それに応じて、これらの値における減少係数(安全余裕度)は変化した。
その結果、JIS C 6802:2011でクラス3Rに分類された幾つかのパルス光源製品は、この規格ではクラス2にクラス分けされ、
JIS C 6802:2011でクラス3Bに分類された幾つかのパルス光源製品は、この規格ではクラス3Rにクラス分けされる。後者の場合、
光軸調整用レーザとして長年用いてきた最大5mWの平行ビーム形CW光源に比べて、障害のリスクに関する実際的な経験が乏しい。
クラス2レーザの場合と同様に、可視波長域のクラス3Rレーザ製品から得られるビームによって、特に周辺が暗い環境下では、
げん(眩)惑、せん(閃)光盲、残像などの視覚的な影響が生じ得る。これらは、一次的な視力障害又は驚いて反応することを
通じて、一般の安全性と間接的に関わっている。このような視力への影響は、機械作業、高所作業、高電圧作業、運転など、
安全の確保が肝要となる行動中に発生したときに、特に注意を払う必要がある。
クラス3Rレーザは、直接のビーム内観察がありそうにない場合に限り、用いるのがよい。
 
★クラス3B:直接ビーム内観察は通常において危険である。
クラス3Bレーザ製品は、目へのビーム内露光が生じると(すなわち、NOHD内では)、偶然による短時間の露光でも、通常危険な
レーザ製品である。拡散反射光の観察は通常安全である。クラス3BのAEL近傍のクラス 3Bレーザは、軽度の皮膚障害又は可燃物
の点火を引き起こす可能性がある。ただし、これはビームの直径が小さいか、又は集光したときだけに起こり得る。
注記 拡散反射光の観察でもMPEを超えるような観察条件は、まれではあるが、理論的には存在する。例えば、AELに近い
出力をもつクラス3Bレーザでは、拡散反射面と角膜との距離を13cm以下にした観察の場合で、可視放射の完全な拡散反射を
10s以上にわたって長時間観察した場合にはMPEを超える可能性がある。
 
★クラス4:高パワー。拡散反射も危険になることがある。
クラス4レーザ製品は、ビーム内の観察及び皮膚への露光は危険であり、また拡散反射の観察も危険となる可能性がある
レーザ製品である。これらのレーザは、場合によっては火災の危険性が伴う。
 
 
 
表10-既定(簡略化した)評価法における測定開口の直径及び測定距離

波長
Nm
測定条件1
(望遠鏡、双眼鏡などによって危険性が増大するような平行ビームに適用)a)
測定条件2
(光ファイバ通信システムに適用可能。JIS C 6803参照。)
測定条件3
(裸眼、低倍率の拡大鏡及び走査ビームに対する放射量の決定に適用)
開口絞り
mm
距離
mm
開口絞り/限界開口
mm
距離
mm
          302.5未満
-
-
-
1
 0
302.5以上   400未満
7
2,000
-
1
100
 400以上 1,400未満
50
2,000
5.4.1の注記1参照
7
100

1,400以上 4,000未満

7×測定条件3
2,000
5.4.1の注記1参照
t≦0.35sに対して、1
0.35s<t<10sに対して、1.5t3/8
t≧10sに対して、3.5
(tは放出持続時間)
100
4,000以上   105未満
-
 
-
t≦0.35sに対して、1
0.35s<t<10sに対して、1.5t3/8
t≧10sに対して、3.5
(tは放出持続時間)
 0
 105以上    106以下
-
 
-
11
 0
“測定条件1”、“測定条件2”及び“測定条件3”の下の括弧書きは、単なる情報として典型的な場合を記載しているだけであり、その他の例を除外するものではない。
a)測定条件1は、双眼鏡のような望遠光学系によるビーム内観察が合理的に予見不能な、屋内だけでの使用を意図するレーザー製品のクラス分けに適用しない。
 

5.4.1注記1 測定条件3の測定は、低倍率の拡大鏡を用いた観察に対する被ばく放射の評価も含んでいる。光ファイバシステムで生じるような高倍率の拡大鏡を用いた観察はJIS C 6803に規定されている。C.3には、クラス分け体系の限界に関する議論を記載しており、追加のリスク解析及び警告が適切となる幾つかの事例を挙げている。測定条件2は拡大鏡の条件としてこの規格の旧版で使われていた。

 

 

製造業者の要求事項(要約)(JIS C 6802:2014 附属書F 表F.2)

要求事項
細分箇条
クラス分け
クラス1
クラス1M
クラス2
クラス2M
クラス3R
クラス3B
クラス4
危険度の説明
附属書C
合理的に予見可能な条件下で安全である。
使用者が光学器具を用いた場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス1に同じ
低パワー。通常、まばたきなどの嫌悪反応によって目は保護され、安全である
使用者が光学器具を用いた場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス2に同じ。
直接ビーム内観察は危険になることがある。
直接ビーム内観察は通常において危険である。
高パワー。
拡散反射も危険になることがある。
保護きょう体
6.2
組込形レーザ製品については要求される。
レーザ製品ごとに要求される。製品の機能遂行に不可避な被ばくを制限する。
アクセルパネル及びセーフティインタロック
6.3
被ばく放出値がクラス3Rの値を下回るまでパネルの取外しが行えないように設計されている
被ばく放出値がクラス3B又は製品によってはクラス3Rの値を下回るまでパネルの取外しが行いないように設計されている。
リモートインタロックコネクタ
6.4
なし
レーザ据付け時に外部インタロックが簡単に追加できるようにする。
マニュアルリセット
6.5
なし
電力の中断及びリモートインタロックが作動したときには、手動によってリセットが必要。
鍵による制御
6.6
なし
鍵を抜いたときにレーザが動作できない。
レーザ放射の放出警告
6.7
なし
レーザのスイッチがオンになった場合又はパルスレーザのコンデンサバンクが充電中の場合、可聴又は可視警報を出す。クラス3Rについては不可視放射が放出された場合だけに適用。
ビーム終端器又は減衰器
6.8
なし
一時的にビームをブロックする手段を提供する。
制御部
6.9
なし
調整時にクラス1又はクラス2を超えるAELのレベルで露光する危険がないように制御部を配置している。
観察用光学装置
6.10
なし
全ての観察システムからの放出は、クラス1MのAELを下回るものでなければならない。
走査に対する安全防御
6.11
走査の失敗で、製品が該当クラスの範囲を超えてはならない。
クラスのラベル
7.2〜7.7
注意書きが必要
図3及び図4のラベル及び注意書きが必要
開口ラベル
7.8
なし
規定の注意書きが必要
放射出力ラベル
7.9
なし
注意書きが必要
規格情報ラベル
7.9
製品又は使用者向けの情報の中に必要
注意書きが必要
パネルに対するラベル
7.10.1
なし
被ばく放射のクラスに応じて要求する。
セーフティインタロックパネルに対するラベル
7.10.2
用いるレーザのクラスに応じて一定の条件の下で要求する。
可視・不可視レーザ放射に対する警告
7.11及び7.12
一定の波長範囲に対して要求する。
火傷警告ラベル
7.13
人体が被ばくし得る最近接点(3.5mm開口)での被ばく放出が、クラス3BのAELを超える場合、追加の記載が必要。
適用しない。
使用者に対する情報
8.1
取扱説明書には、安全に用いる上で注意書きを記載していなければならない。追加の要求事項は、クラス1M及び2Mに適用する。
購入及びサービスのための情報
8.2
販売促進パンフレットには、製品クラス分けを記載していなければならない。サービスマニュアルには、安全情報を記載していなければならない。
医用レーザ製品
9.2
なし
医用レーザ製品の安全性には、IEC60601-2-22を適用してもよい。
注記 この表は、便宜上要求事項の要約を示したものである。要求事項の詳細については、この規格の本体を参照する。クラス1C製品の特定の概念によって、クラス1Cレーザ製品用の要求事項はこの表に含めない。この規格では、主に一般的な要求事項について規定する。製品タイプごとの特定の要求事項については製品安全規格によって規定する。

   

 

主な用語 JIS C 6802:2014 3から引用。注記やこれ以外の用語はJIS規格でご確認ください。)

 

●被ばく放出(量)

 (accessible emission

箇条5JIS C 6802:2014)に規定するように、規定の開口絞り[AELをワット(W)又はジュール(J)の単位で与える場合]を用いて、又は限界開口[AELをワット毎平方メートル(W·m−2)又はジュール毎平方メートル(J·m−2)の単位で与える場合]を用いて、ある位置において決定される放出レベル。

●AEL (被ばく放出限界/

 accebile emission limit

対応するクラスで許容される最大の被ばく放出。(被ばく放出量についてはJIS C6802:2014 箇条5参照)
開口 (aperture レーザ製品の保護きょう体に設けた開口部。ここを通してレーザ放射が放出され、人体への被ばくが生じる。

アパーレント光源

 (apparent source

網膜障害に関しての所定の評価位置に対して、最も小さな網膜像を結ぶ実物体又は仮想的物体(人間の目の調節可能範囲を考慮する。)。
ビーム (beam 方向、広がり、直径又は走査仕様によって特性付けられるレーザ放射。

ビーム終端器 

 (beam stop

レーザビーム光路を終端するデバイス。

連続波、CW 

 continuous wave

0.25秒以上の持続時間の連続出力が得られるレーザ。

拡散反射

 (diffuse reflection

表面又は媒質によって種々の方向に散乱されたビームの空間分布の変化。

放出持続時間

 (emission duration

レーザ製品の運転、保守又はサービスの結果として生じるレーザ放射を人体に被ばくさせ得るパルス、パルス列又は連続放出の持続時間。

迷走レーザ放射

 (errant laser radiation

規定ビーム光路から逸脱しているレーザ放射。

露光時間

 (exposure timeexposure duration

人体に照射されるレーザ放射のパルス、パルス列又は連続放出の持続時間。

フェールセーフ

 (fail safe

部品の故障が危険性を増加させないような設計上の考慮。

フェールセーフセーフティインタロック

 (fail safe safety interlock

故障モードでも、インタロックの目的を無効にしないインタロック。

フェールセーフ

 (fail safe

部品の故障が危険性を増加させないような設計上の考慮。

ビーム内観察

 (intrabeam viewing

目が、例えば、拡散反射の観察とは異なり、直接又は鏡面反射のレーザビームにさらされる場合の全ての観察状態。

レーザ危険区域

 (laser hazard area

目及び/又は皮膚の露光がそれぞれ最大許容露光量(MPE)値を超過  する区域。公称眼障害区域参照。

レーザ安全管理者

 (laser safety officer

レーザの危険性の評価及び管理をするのに十分な知識をもち、かつ、レーザ危険性の管理及び監督に責任をもつ者。

MPE(最大許容露光量/

  maximum permissible exposure

通常の環境下で、人体に照射しても有害な影響を 与えることがないレーザ放射のレベル。(算出方法はJIS C6802:2014 附属書A参照。対象と波長などの条件により異なる)

NOHD

 (公称眼障害距離/nominal ocular hazard distance

ビーム放射照度又は放射露光が角膜上のMPE に等しいとこまでの出力開口からの距離。

NOHA

 (公称眼障害区域/nominal ocular hazard area

ビーム放射照度又は放射露光が角膜上のMPEを越えている範囲内の区域。これにはレーザビームの偶発的な誤った方向への放射を含む。

光化学的障害限界 

 (photochemical hazard limit

有害な光化学的影響から人間を保護するために定められたMPE又はAEL

保護きょう体

 (protective housing

規定するAELを超えるレーザ放射による人体への被ばくを防ぐために設計したレーザ製品(組込形レーザ製品を含む。)の構成部分(通常、製造業者が取り付ける。)。

パルス持続時間 

 (pulse duration

パルスの立ち上がり半値点と立ち下がり半値点との間の時間幅。パルス幅ともいう。
パルスレーザ (pulsed laser エネルギーを単一のパルス又はパルス列の形で放出するレーザ。

放射エネルギー、Q

 (radiant energy

与えられた時間間隔Δtにわたっての放射束の時間積分値。(計算式はJIS C 6802:2014参照)

放射露光、H 

 (radiant exposure

面の一点において、素面に入射した放射エネルギーを、その素面の面積で除した値。(計算式はJIS C 6802:2014参照)

放射パワー、P、放射束、Φ

 (radiant powerradiant flux

エネルギーを単一のパルス又はパルス列の形で放出するレーザ。(計算式はJIS C 6802:2014参照)
反射率、ρ (reflectance 与えられた条件において、入射した放射パワーに対する反射した放射パワーの比。

リモートインタロックコネクタ

 (remote interlock connector

レーザ製品の部品で、他の部品から離れて設置された外部制御器との接続を行うコネクタ。

セーフティインタロック

 (safety interlock

レーザ製品の保護きょう体の一部分を取り外し、開放し、又は移動したときに、クラス3R、クラス3B又はクラス4レーザ放射による人体への被ばくを防ぐため、保護きょう体の各部分に連結された自動連動装置。

鏡面反射

 (specular reflection

鏡面からの反射を含めて、反射光がビームと考えることのできる表面からの反射。

熱的障害限界

 (thermal hazard limit

光化学損傷と対比して、有害な熱的影響から人体を保護するために定めたMPE又はAEL
透過率、τ (transmittance 与えられた条件での入射放射束に対する透過放射束の比。

透過濃度、光学濃度、D

 (transmittance densityoptical density

透過率τの逆数の常用対数値。透過濃度又は光学濃度は,次の式によって求める。

可視放射、可視光

 (visible radiationlight

視覚を直接引き起こすことができる光放射。